2013年03月02日

20130223 イカナゴ漁解禁

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 2013年のイカナゴ漁は02/23に解禁された。02/19が試験曵きだったから、極めて早い解禁であった。体長は2cm弱、例年より少し小さいが、私にとってはこの方が良い。


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 最近定着したレシピをご紹介しておきましょう。イカナゴ1kgに対して、濃口醤油200cc、酒50cc、味醂100cc、粗目糖250g。これらをすべて鍋に入れて、まずは弱火で粗目が完全に解けるまで掻き混ぜつつ温め、溶けたら強火にして煮汁が吹き上がるまで加熱し、そのあとで香り付けの幅原料であるショウガや山椒、桂皮などを任意で入れる。イカナゴは1kgなら全量を一気に入れる。煮汁の温度が下がるので、手で軽く混ぜて熱を満遍なく行き渡らせ、このときに灰汁を取る。沸騰してきたら上のようなアルミの落とし蓋を乗せる。これは、鍋の蓋を使ってアルミ箔を円形に作り、真ん中に指で穴をあける。


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 蓋が鍋の上で踊っているうちは手放しで他のことができる。ただし注意を怠らないこと。煮汁が減ってきたら、早めに落とし蓋を取り去り、よく観察して煮汁がかなり減ったら、鍋を回して中のイカナゴを返すようにして混ぜる。


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 煮汁がほんの少し残る頃合いを見計らって、イカナゴをざるにあけて放熱する。


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 本当はやってはいけないのだが、ごく少量なら生でも食べる。レモン醤油などをつけるとたまらん。もちろんかき揚げも絶品。

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20130222 新畑の観察

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 新畑の観察・・・大根と白菜です。大根は順次消費していますが、もうすぐ「ス」が入って表皮が硬くなりますから、早めの収穫をお願いします。白菜あるいはシロナについては、完全な養分不足の症状です。でも食べられますからご自由に収穫してください。


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 一番右でエンドウが育っていますが、霜によって根が押し出されています。麦踏みのように、越冬する苗の小さなものは、適宜観察して値を土に戻してやる必要があります。


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 ソラマメは順調。


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 ウリ科の畝は自然農法的に放置。


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 タマネギも、その多くが霜によって抜けてしまうので、時折状態をチェックして土に戻しておきます。


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 マメ科の跡地も自然農法的に放置。


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 サツマイモの蔓は、極めて腐食しにくいので、刻んで土に戻そうと思います。

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20130220 唐辛子の粉

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 「雨水」を過ぎると天気は周期的に変わり、時には大荒れになる。冬の空気に対して春の空気が挑みかかる轟音を聞きながら、冬の乾気に晒してきた唐辛子を煎り、粉末に挽いてしまう。


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 換気扇とマスクは必需品、なるべく触らず、万一触っても、その指で他のものを触らない。呼吸は最小限とし、深呼吸は外に出てする。火元とともに、とにかく細心の注意が必要。


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 上はピリピリの粉、下は韓国・ブータン・日本の唐辛子ブレンド。これをふるって、最も細かいものをキムチ用の薬念醤の仕上用に使う。


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 切り干し大根もよく出来てきた。


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 サツマイモは全部腐った。全くもったいない事だが、すべて畑の肥やしにする。


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20130218 雨水

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 陰暦で生活していると、異常気象と世間が騒いでいても、暦通りに季節が巡っている事がよくわかるのである。今日は「雨水」という雑節。このように朝から土砂降りである。明日はイカナゴ漁の試験曵き、季節は春。
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20130215 改正農地法

 今日は、神戸市役所に農業委員会を訪ねて行ってきた。亀岡市農業委員会で、農地を何らかの形で使用したいのであれば、先ず現住地できちんとした農業経営が出来ている事を証明してもらい、農家として登録した上で、その資格を持って相談に来てもらえれば、我々としても耕作放棄地を抱えている農家と折衝しやすいのだが・・・とアドバイスされたからである。もっともだ。私が現在管理している広さは1反5畝。農地法でいう農地取得の「下限面積」の5反に届かないにしても、それを手作りで管理出来ている事だけでも証明してくれれば、棚田を持て余している農家に対してなら説得材料になるかも知れない。ものは相談である。成るか成らぬかは為してみなければわからん。ところが、神戸市農業委員会で相談を進めていて驚いた。なんと、2009年には、農地法の定める「下限面積」が、5反から1反に引き下げられていたからである。なんだ、1反が管理出来ていれば、農家として認証してもらえるではないか、しかも、既に家主の元で7年以上耕作し、機械も殆ど使わず農薬と化学肥料は全く使わない状態で、収穫量はそれらを多用する家主を凌いでいる。つまりこのことは、認証の条件である「実務経験」を充分にクリアしている事になる。


 http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/industry/agriculture/sub1.html


 これはどういう事かというと、私は現在、農地法の枠外で勝手に、いわば違法に農地を使用して収穫を得、それを加工するなどして収益を上げているのである。微々たるものだけれども、法律というものは収益の大きさを問うていないから、厳密には違法である。それがわかっているから、家主も私も「お手伝い」とか「管理人」とかいってごまかしているわけである。行政の方も、別に迷惑行為を行っていない限りは黙認の構えであったはずだ。なぜなら10年前、私がここへ移住してきた当初は、正式に「農地」を借りようと思えば5反を耕作しなければならないという制度であったから、当然、機械・農薬・化学肥料を使う「農場経営」でなければ耕作すら出来ない。どこで訊いても同じ説明であり、従って君のように手作りで・・・なんてのは「貸し農園」でも借りてちまちまやんなさい、という制度で、いくら安全な食品の重要性などを説いても「ままごと」としか受け取ってもらえなかった。つまり相手にされなかったのである。だから仕方なく、今の家主に出会ったとき、双方合意の上で、農地については「暗黙の貸し借り」をし、この屋敷に住まう事については、売買や賃貸は農地法の制限により、私には資格がないから「住み込みの管理人」という事でお茶を濁さざるを得なかったのである。


 もちろん2009年に施行された「改正農地法」については詳細に調べたつもりである。しかし、私はそれを農協に訊ねたのであった。その時受けた説明では、改正農地法で農地取得の下限面積が緩和されたのは、いわば「限界集落」に近い僻地の話であって、兵庫県南部地域には適用されていないというものだったと記憶する。しかしそれは間違っていた。農協という組織は、良く考えてみたら行政機関ではなく、いわば旧来の農家の既得権益の保全を図ろうとする組織であるから、それを危うくしかねない「改正」については、消極的な対応になる事は、今から思えば想像に難くない。日本はれっきとした法治国家であるとはいいながら、農業を取り巻く組織というものは、このように論理的に物事が動かない。私は、別に農地を買い取る意思もなく、家を買う予算もなかったので、暗黙であれ現状維持出来れば問題なしとして、それ以上深く考えなかったのだが、それはちょっと甘かった。そして3年ほどが過ぎた。

 

 http://jakiswede.seesaa.net/article/305245991.html


 この記事をご記憶の方もあろう。そうなのだ。農地法の定める「下限面積」が、5反から1反に引き下げられていたのであれば、何故私は農業委員会から行政指導を受けて「farminhos」の看板を下ろさざるを得なかったのか ?? これについて率直に訪ねてみて、また驚いた。とんでもなく驚いた。このエピソードは「farminhos」に関係する事なので、事実関係は別に述べようと思うのだが、要するに、結果として、そんな「行政指導」を、農業委員会として行なった事実がなかったのである。なんということだ。私は認証農家となるための書類をもらい、手続きの進め方を詳細に確認して市役所を出た。


posted by jakiswede at 01:00| Comment(0) | 農作業食品加工日誌2013 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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