いくつか説明したいと思います。
第一種農地というのは、日本の田園地帯の平野部で一般的に見られる、区画整理され圃場整備された田畑のことで、これは、国が国の食料生産手段として、国民の税金を使い、灌漑設備や道路などを整備したものです。概ね第二次世界大戦後の農地解放のあとで整備が進み、それまでの地主の農地が換地され統合されてきた歴史があります。農地は、地主の私有財産でありながら、国の食料生産に供する目的があるので、様々な優遇措置が講じられている代わりに、その使用については厳しい制限があります。
肥育管理というのは、要するに農薬や化学肥料を、定められた量と方法によって正しく使用して、大型機械を使って効率的に農地を管理して生産性を上げようとする考え方です。それぞれの作物に必要な養分を究明して肥料として土に施せば、その作物は吸収しやすい肥料から養分を摂取するようになり、どんな土でも一律に作物を生産出来るようになるので、生産性が上がります。法律上、第一種農地は肥育管理しなければならないとされています。この考え方は第二次世界大戦後に普及し、慣行農法という名で呼ばれていますが、人類の農業一千年の歴史のうちの、せいぜい70年程度のことをさしています。
不耕起栽培というのは自然農法の基本的な考え方で、農薬や化学肥料を使わないのはもちろんのこと、除草も最小限とし、できる限り土をあるがままに任せて動かさない考え方のことです。肥育管理を続けていくと、土には常に外から土中に養分が過剰に供給される状態になるので、有機物を分解してそれらの養分を作り出す微生物の活動の余地がなくなっていきます。その結果、鍬も歯が立たないコンクリートのような土になり、耕し続けなければ肥料を鋤き込むことが出来ず、施肥するために耕耘を繰り返し、土をスポンジのような状態にしなければ栽培が出来なくなって行きます。肥育管理をやめると、反対に土の上に有機物の残骸が堆積してゆき、徐々に微生物が宿ってこれを分解しはじめます。不耕起栽培は、そこに養分を求めて作物を育てようとする考え方の事ですので、生産性が一旦落ちますが、徐々に土があるべきバランスを自分で取り戻していきます。上の解釈を当て嵌めれば、一般的な農地で不耕起栽培をすることは、農地の不適切な利用方法であるということになります。
農家登録というのは一種の資格のようなもので、基本的には個人が取得するものなのですが、登録は世襲されていきます。また、資格と違って住民登録の住所で取得するのですが、その住所、すなわち例えば借りて住んだ空き農家に、その家主の家系の農家登録があると、重複して農家登録は出来ません。かつては日本人はほとんど全て農家であったはずなので、農地のあるところは全て農家があり、たとえ空き農家でも、その家系の親族の農家登録があるのが普通です。つまり、農家登録のない都市住民が、いくら農業をしたいと思っても、合法的に農家登録をして活動することは、非常に狭き門といわざるを得ません。農家登録がないと、せっかく栽培しても、その農産物の一切の利用は非合法となり、発覚すれば行政指導を受けます。
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