2014年02月06日

20140206 善は急げ

早速以下のような文面を、大阪府の担当部局へ送ってみました。これも字数制限がありますので、かなり端折ってます。

「準農家候補者を募集します」の詳細について質問があります。持続可能な農業を考える上で、大変素晴らしい制度だと思います。多くの人に活用されて、多様な農業が開花することを望みます。私は7年前に農的暮らしを目指して神戸市北区に移住し、2反の田畑を借りて自給的生活をしておりますが、事情があって利用権の設定や農家登録が出来ないまま、農家である地主のお手伝いという名目で耕作をして参りました。しかし、おそらく誰かが農業委員会に通報したらしく、2年連続で農地の不適正な利用をやめるようにとの行政指導を受け、やむなく移住を検討しております。「安全な食を得るために農薬や化学肥料を使っていないのですが、これは慣行農法である地主の手伝いとはいえない、「自給的生活を始めた私のところへ友達が来るのですが、一緒に田畑に入ることは農地のまた貸しにあたる、「借りている農地は第一種農地ですが、そこで自給的生活をすることは、国の食糧生産手段の私物化にあたる、などというのが主な理由です。そこで質問ですが、「大阪府内ならどこでも良いのですが、登録して農地が確定してから空家を探して良いか、「事業計画にある農産物販売目標金額は、純粋な出荷金額なのか、収穫物を加工したり調理したり様々に利用して得られる収入を合算して良いのか、「栽培品目や農法について制限を受けないか、「契約は無期限に延長出来るか、以上4点についてご回答いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

posted by jakiswede at 22:46| Comment(0) | farminhos | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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