2014年02月07日

20140206 農地の利用権設定

 農地の利用権設定を地主が拒否する理由について、何件か質問が寄せられましたので、少し説明しておきたいと思います。
 たとえば10反の農地があって、5人に1反ずつ小作に出したとします。その後、国の政策が変わって20%減反せよということになると、全体として2反を減反しなければならないが、それを小作人に対してひとり0.2反ずつというのは割り切れないので、結局地主が全て被ることになり、3反しか作れなくなる。つまり20%の減反は、地主にとっては40%の減反になるのです。
 そのかわり、たとえば20反の農地があって、10反やりますわと言えば、割り切れるので問題ない。だから小口の利用権設定は嫌われる。
 つまり、10反 (1丁) 以上、せめて5反の農地でやり取りしないと、利用権設定という話になりにくい。さきの大阪府の取り組みの意義は、これまでの全ての新規就農支援施策が、既存農家の利益をどう守りつつ新規参入を受け容れるかに主眼が置かれていたのに対し、これから取り組む意欲のある人に初めて目を向けたことです。1反や2反で利用権設定ができるなら、こんなありがたい話はない。これができないから、手づくりでやろうとする人たちは、みんな地主にぺこぺこ頭を下げて、みつからないようにこっそりと雲行きを見ながらびくびくやらなければならない。「準農家」だろうが「偏農家」だろうが身分なんてどうでも良い、堂々と作品を世に問えればそれで良い。偽装も偽作も俺には関係ない。

posted by jakiswede at 02:07| Comment(0) | farminhos | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。