2014年03月15日

20140305 利用権設定書類受理

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 道は長かった。ようやく書類が揃った。「営農計画書」・(自治会による)「同意書」・(農会長による)「新規就農にかかる確認書」・「農用地等貸付申出書」・「農用地等借受申出書」・「利用権設定各筆明細書」という6通の書類である。ただ安全な食を得たいがために、額に汗して土と作物と向き合おうとするだけなのに、なぜこのような物々しい書類を要し、反対されたり弾圧されたり、さらには面接や審査が必要なのであろうか。集落全体から見れば、ほんの芥子粒のような小さな圃場に、何故行政がそこまで関与してくるのか・・・まあ良い。とりあえず市役所本庁の農業委員会へ提出して参った・・・いやあ、あのねえ、全然ウェルカムって雰囲気じゃないんよね、胡散臭いモノでも見るような目ェしてさあ、ねちねちねちねちと誘導尋問にかけよんの、でもね、農水省から得た知識を許に、答えるべきは答え、黙るべきは黙って、しかも書類の不備が一ヶ所もなかったから、むこうとしてはホンマに渋々受理した、受理したった、というのんがアリアリやったわ。アリアリ・・・で、やっぱり彼らの認識と農水省の姿勢が違うところがあってね、そこんとこを再質問するメールを農水省に送ったから、あわせて掲載しときます。せやけどムカツク奴らやで、あんなことばっかりしとったら、ほんまにここで新規就農したいやつおらんようになるわ。


ご担当者様


 先だっては親切にご対応頂き、誠にありがとうございました。ご教示頂いた内容を胸に、「利用権の設定」に要する各書類を取りそろえ、地主・自治会長・農会長とも話し合いが完了し、書類をそろえて市役所本庁の農業委員会へ提出して参りました。そこでも様々なことを問い質されましたが、最終的に書類は受理されました。今後、支部の農業委員会の会議にかけられ、そこで面接選考を受け、問題がなければ「利用権」が「設定」されるということです。

 さて、市役所本庁の農業委員会で話題に上ったことの中で、やはり疑問が残ることがございましたので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご回答いただければ幸いに思います。


 私には「農家資格」というものがありませんが、この状態で友達が遊びに来てともに農作業することは、農地のまた貸しに当たる、と言われました。私は、数十年後の農業を考えるには、化石燃料や化学物質の使用から如何に脱するかを考えて実践しなければならないと思っています。しかし人力には限界があるので、増産するには、私自身が規模拡大するのではなく、作れる人間を増やす以外にありません。そのためには、作物の生長に合わせた適時適切な作業を判断出来る「目」を養わなければなりません。そういう思いで、親しく情熱のある数人のグループで、適時適切な作業の共有を図っておりますが、これが農地のまた貸しに当たりますか ??


 昨年、市役所本庁の農業委員会に問い合わせたとき、私の借りている家には既に農家登録があり (名義人は故人) 、家主がその登録を抹消しない限り、私は農地の「利用権の設定」が出来ないとされました。これが私が違法状態で農地を使用せざるを得なかった直接の原因です。今回の話し合いで、私はそれが間違っているのではないかと指摘したところ、支部の農業委員会の会議で検討するということになりました。農地は農家台帳により管理されているので、一軒の農家に複数の農家登録は出来ないということなのですが、それが本当かどうかをお教え頂きたく思います。もし本当ならば、家主が他界して名義だけが残った空き農家が増え、新規就農希望者がいくら努力しても、農家になれないという事態になりはしませんか ?? 農業委員会でいくら訊ねても、「農家登録」という制度のことがわからないので、ご説明願えれば幸いです。


 話は変わりますが、風景に魅せられてある農村の古民家を購入した友人の写真家が、物件を引き渡された後、上下水道の配管を外されたというのです。彼は住居兼アトリエとしてその家を使い、就農する意図はありませんでしたが、そこは「農振法」適用地域内にあるから、農業に携わらないのであれば上下水道は使わせない、必要なら適用地域外から引き込めと求められました。彼は、上下水道は居住自治体の行政サービスであって、転入手続をし市民税を負担するのであれば、職業の分け隔てなく受けることが出来るはずだと言って抗議しましたが、受け容れられませんでした。私も彼と同じ見解なのですが、「農振法」適用地域内では、他の法律より農振法が優先されることがあるのでしょうか ??


 お忙しいところ誠に恐縮です。以上3点につき、ご回答願えれば幸いです。

 

 

 

 

posted by jakiswede at 14:04| Comment(0) | farminhos | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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