農地基本台帳作成申出書・・・新規就農の申請をしてから一年が経ち、農業委員会による「監視」もどうやら事無きを得たようなので、「農家登録」をすべく申請に行ってきた。さきの農業振興委員会による「野帳」の申請も、先方が添付図面用紙を同封し忘れたことがわかって、なんとか事実関係を調べながら書類そのものの作成は終えたので、その足で提出に行く。さて「農家登録」・・・「農家でなければ農地を買うことも借りることも出来ない」・・・では「農家」とは何か・・・それは「代々農業を営んでいる家」である。私の家は代々農業を営んできた家ではないので、私は農家ではない。では、農家でない者が農業をしたいと欲すればどうすれば良いのか・・・ということでここ数年あーでもないこーでもないというワケのわからん議論に振り回されてきたのだが、それが解決しようとしている・・・はずだ。ところが、私の訊いた「農家登録」というコトバが農業委員会に通じないのだ。またワケがわからなくなってきた。私は農業委員会にいわれて各種申請をし、新規就農の手続をし、所定の一年間の監視を経て、こんにち農家登録に来た筈なのである。なぜなら私は農家ではないので、農地を利用したり、将来移住して農家や農地を買ったり借りたりするためには、「農家」であることの証明が必要だからである。今のままでは、地主から農地を借りて使っているという事実の証明しかない。「農家資格」を得るためには「農家登録」が必要と説明されてきた筈だ。しかし、それを告げると職員は一同そろって首をかしげるのだ。もう何回ここへ来て言われた通りにやったことを報告して首をかしげられたことか・・・なんとコトバの通じぬ世界があることだろうか・・・「農地基本台帳」を作って欲しいのかと問われる。なんだそれは ?? ・・・中略・・・なんとなく彼等の言うことをここに要約してみると、「農家」という「資格」があるわけではない。「農家でなければ農地を買うことも借りることも出来ない」わけでもない。つまり彼等は、国の生産手段としての農地を、実際に誰が使っているのかを把握したいだけなのだ。現在、私が借りている農地は、地主の名前は記載されているものの、「小作人」(コサクニン ?? 封建制度かここは !?!?) として私の名前が記載されているわけではない。「農地基本台帳」を新たに作るということは、私の借りている農地について、それが私の小作に供されていることを台帳に記載するということであり、あくまで土地に関する手続である。それより、実は私はコサクニン呼ばわりされたことに少なからずショックを受けていた。祖先を辿れば摂津の国伊丹城の主、その末裔たる者が、わざわざコサクニン呼ばわりされるためにのこのこと役所へ出向いてきたというわけか、これを知ったらお父上は、いやご先祖様達はどれほどお嘆きになることであろうか・・・結局、「私は将来の規模拡大に備えて農地取得をする必要から、ここに農地基本台帳を作成することを申し出でるものであります」などという、自分でもワケのわからん書類を作って提出してきた。特に控などはない。従って、私は以前と変わらず「農家」ではない。というか、制度としては「農家」も「非農家」もない。しかし慣習としてその区別は厳然と存在し、他の農地を借りる場合、全ての手続を一からやり直さなければならないこともわかった。いわゆる「農家」ならば二つ返事で通ることが、私にとっては数年越しの懸案となるのである。ますますわからん・・・
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